要支援 受けられるサービス
要支援で受けられるサービスとは?要支援1・2の利用条件・費用限度額・申請手続きの解説
公的介護保険制度において要支援認定を受けた際、「要支援 受けられるサービスにはどのようなものがあるのか」「費用負担や申請手続きのルールはどうなっているのか」と疑問を持つ方は少なくありません。要支援の認定を受けると、自立支援を目的とした公的な介護予防サービスや、市区町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業が利用可能になります。本記事では、公的機関が公開する情報に基づき、要支援1および要支援2で利用できる支援の枠組み、費用負担の仕組み、申請窓口、在宅生活での連絡体制の整え方について解説します。
要支援1と要支援2の区分と利用可能なサービス概要
公的介護保険制度における要支援認定には「要支援1」と「要支援2」の2つの区分が設けられています。いずれの区分も、要介護状態への移行を予防し、日常生活における自立を支援することを主眼としたサービスが提供されます。
要支援認定を受けた方が利用できる支援体系は、全国一律の基準で提供される介護予防給付(介護予防サービス)と、各市町村が地域の実情に応じて多様な主体とともに提供する介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)等で構成されています。認定された区分によって、1か月間に保険給付の範囲内で利用できる上限額(区分支給限度基準額)が異なります。
- 要支援1:居宅サービスの区分支給限度基準額は月額50,320円(1単位=10円換算の目安)。
- 要支援2:居宅サービスの区分支給限度基準額は月額105,310円(1単位=10円換算の目安)。
- 共通の趣旨:要介護状態への進行を防ぎ、自立した在宅生活を継続するための支援が提供されます。
在宅で利用できる主な介護予防サービス(訪問・通所・短期入所)
要支援1または要支援2の認定を受けた場合、自宅での自立生活を継続するために各種の介護予防サービスを利用することができます。これらは訪問系、通所系、短期入所系などの形態で提供されます。
介護予防サービスを利用するには、あらかじめ地域包括支援センターに相談し、介護予防サービス計画書(ケアプラン)を作成してもらう必要があります。専門職が本人の心身の状況を踏まえて作成した計画に基づき、各サービス事業者と契約を締結して利用を開始します。
- サービスの利用要件:あらかじめ介護予防サービス計画書(ケアプラン)を作成する必要があります。
- 相談・依頼先:ケアプランの作成は地域包括支援センターに相談して依頼します。
- 提供される形態:本人の状況に応じて訪問型、通所型、短期入所型の介護予防サービスが組み合わされます。
福祉用具の貸与・購入および住宅改修における要支援の適用範囲
公的介護保険制度では、自立支援や介護負担の軽減を目的として福祉用具の提供や住宅改修に関する給付が行われています。福祉用具の利用は原則として貸与(レンタル)と定められていますが、一部の種目では衛生上の観点等から特定福祉用具販売が適用されるほか、貸与と販売の選択制が導入されている種目もあります。また、手すりの設置や段差解消など、高齢者の自立支援のための住宅改修費支給制度も用意されています。
ただし、要支援者に対する福祉用具貸与には制度上の重要な制限が設けられています。車いすや特殊寝台といった特定の種目は、要支援者に対しては原則として保険給付の対象外です。これらを例外的に利用する場合には、医師の所見や適切なケアマネジメントによる必要性の確認など、公的に定められた公式条件を満たす必要があります。そのため、すべての福祉用具が無条件で保険適用となるわけではありません。
- 福祉用具の基本原則:福祉用具の利用は原則として貸与(レンタル)です。
- 販売および選択制:一部種目では特定福祉用具販売や貸与・販売の選択制が導入されています。
- 住宅改修費支給制度:自立支援を目的とした小規模な住環境改修に対して支給制度が設けられています。
- 要支援者の貸与制限:車いすや特殊寝台等は原則対象外であり、例外給付には医師の所見等の公的要件を満たす必要があります。
介護予防給付と地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の体系
要支援認定を受けた方が利用できる公的制度は、介護保険法に基づく「介護予防給付」と、地域支援事業の枠組みである「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」に大別されます。
介護予防・日常生活支援総合事業は、市町村が中心となって地域の実情に応じて多様な主体が参画し、要支援者等に対する多様な支援を効果的かつ効率的に提供することを目指す事業です。地域の実情に即した訪問型や通所型の支援などが展開されています。
- 事業の実施主体:市町村が地域の実情に応じて多様な主体の参画を得ながら実施します。
- 事業の目的:要支援者等に対する多様な支援を効果的かつ効率的に提供することを目指します。
総合事業の自治体による違いと地域包括支援センターへの事前確認
総合事業は市町村が主体となって実施する事業であるため、提供されるサービス種別、人員基準、利用可能回数などは自治体ごとに異なります。全国一律の基準で運用されているわけではないため、実際に居住地でどのような支援が受けられるかは、必ずお住まいの市区町村窓口や地域包括支援センターで詳細を確認する必要があります。
地域ごとに整備されている支援資源や運営基準が異なるため、具体的な利用内容や手続きについては、ケアプラン作成の相談時に担当者と入念に確認することが大切です。
- 自治体ごとの相違点:サービス種別、人員基準、利用可能回数などは自治体によって異なります。
- 事前確認の必要性:全国一律ではないため、利用前にお住まいの自治体窓口や地域包括支援センターで確認が必要です。
区分支給限度基準額と利用者の自己負担割合(1割〜3割)の仕組み
公的介護保険サービスを利用した際の利用者負担割合は原則1割です。ただし、一定以上の所得がある方の場合は、所得水準に応じて2割または3割の負担割合となります。具体的な割合は「介護保険負担割合証」に記載されています。
居宅サービスを利用するにあたっては、要支援区分ごとに1か月あたりの保険給付上限額である「区分支給限度基準額」が設定されています(1単位=10円換算の目安)。要支援1は月額50,320円、要支援2は月額105,310円です。
区分支給限度基準額の範囲内であれば自己負担割合(1割〜3割)に応じた金額の支払いで済みますが、限度基準額を超えてサービスを利用した場合、その超過した利用分は全額が自己負担となります。
- 自己負担割合:原則1割(一定以上所得者の場合は2割または3割)。
- 要支援1の限度額:居宅サービスの区分支給限度基準額は月額50,320円(1単位=10円換算の目安)。
- 要支援2の限度額:居宅サービスの区分支給限度基準額は月額105,310円(1単位=10円換算の目安)。
- 限度額超過時の取り扱い:区分支給限度基準額を超えた利用分は全額自己負担となります。
要支援認定の申請からサービス利用開始までの相談先と手続き手順
公的介護保険サービスを利用するには、まず市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む)の申請を行う必要があります。申請後、調査員による認定調査や主治医意見書に基づく審査判定が行われます。申請から認定の通知までは、公的な規定により原則30日以内と定められています。
要支援1または要支援2の認定結果が通知された後は、介護予防サービスを利用するための介護予防サービス計画書(ケアプラン)の作成を地域包括支援センターに相談して依頼します。センターの専門職とともに支援計画をまとめ、事業者との契約を経てサービスの利用が始まります。
- 1. 申請手続き:市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む)の申請を行います。
- 2. 審査と認定:認定調査や主治医意見書に基づく審査を経て認定が行われます(通知まで原則30日以内)。
- 3. 相談と計画作成:要支援1または要支援2の認定後、地域包括支援センターに相談しケアプラン作成を依頼します。
- 4. 契約と利用開始:作成された計画に基づき各サービス提供事業者と契約を結び、利用を開始します。
在宅生活における日常の活動状況把握と連絡ルールの検討
要支援認定を受けて在宅で生活を続ける親がいる場合、自立した暮らしを尊重しながらも、毎日の生活リズムが保たれているかを気にかけるご家族は多くいらっしゃいます。一方で、過度な連絡や確認は双方の負担になることもあります。
そうした日常の生活リズムの確認において、機器による一般的な活動状況把握を取り入れる選択肢があります。LunaKareは、その日に活動が最初に検知された時間、その時間が本人の直近の通常時間帯と比べて早いか遅いか、最後に検知された活動、および活動が検知されない時間を表示する製品です。活動が検知されない時間がある場合でも、それは本人が動いていないことを客観的に証明するものではありません。本人の外出、センサーの検知範囲外への移動、障害物による遮り、通信の中断などによっても活動が検知されない状態が生じます。
記事で説明した選択肢と制限を確認した後、LunaKareが表示する、その日に最初に観察された活動時刻、本人の最近の普段の時刻より早いか遅いか、最後に活動が検知された時刻、活動が検知されていない時間を確認できます。普段と異なる場合は、家族で事前に決めた方法で連絡を取ることができます。
- 表示される観察情報:その日に活動が最初に検知された時間、直近の通常時間帯との差異(早い/遅い)。
- 継続的な把握要素:最後に検知された活動、活動が検知されない時間。
- 検知における留意点:活動が検知されない時間は動いていないことの客観的証明ではなく、外出や検知範囲外への移動等を含みます。
- 家族間の連絡方針:普段と異なる時間帯の表示が確認された際に、事前に決めた方法で連絡を取り合う目安として活用します。
よくある質問
要支援1と要支援2で利用できる費用の限度額に違いはありますか?
居宅サービスの区分支給限度基準額(1単位=10円換算の目安)は、要支援1が月額50,320円、要支援2が月額105,310円と定められています。この限度額の範囲内であれば自己負担割合(1割〜3割)が適用されますが、超過した利用分は全額自己負担となります。
要支援認定の申請を行ってから結果が出るまでどのくらいかかりますか?
公的介護保険の規定により、市区町村の窓口で申請を行ってから認定の通知までは原則30日以内と定められています。認定調査や主治医意見書に基づく審査を経て通知されます。
要支援の認定を受けた場合、ケアプラン作成はどこに依頼すればよいですか?
要支援1または要支援2の認定を受けた場合、介護予防サービスを利用するための介護予防サービス計画書(ケアプラン)の作成は地域包括支援センターに相談して依頼します。
要支援者でも車いすなどの福祉用具をレンタルすることはできますか?
公的介護保険における福祉用具は原則貸与ですが、車いすや特殊寝台等の種目は要支援者には原則として保険給付の対象外です。例外的に給付を受けるには、医師の所見や適切なケアマネジメントなどの公的な公式条件を満たす必要があります。
日常の活動状況把握を行う製品で確認できる情報と注意点は何ですか?
The activity informationで確認できる情報は、その日に活動が最初に検知された時間、直近の通常時間帯との早い・遅いの差異、最後に検知された活動、活動が検知されない時間です。活動が検知されない時間は外出や検知範囲外への移動等の可能性もあり、本人が動いていないことを客観的に証明するものではありません。普段と異なる表示が見られた際に家族で事前に決めた方法で連絡を取る目安として利用します。
まとめ
要支援1・2で受けられるサービスには、地域包括支援センターに相談してケアプランを作成する公的介護予防サービスや、市町村が独自に実施する総合事業、福祉用具の貸与・購入、住宅改修費支給制度があります。費用負担は原則1割(一定以上所得者は2〜3割)で、区分支給限度基準額(要支援1は月額50,320円、要支援2は月額105,310円)が適用されます。申請から通知までは原則30日以内です。在宅生活では、活動検知の状況から生活リズムの違いに気づいた際に連絡を取るなど、家族間での連絡ルールを整えておくことが役立ちます。
公的情報・参考資料
- サービス利用までの流れ | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」
- サービスにかかる利用料 | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」
- 介護予防・日常生活支援総合事業|厚生労働省
- 福祉用具・住宅改修|厚生労働省
申請資格、助成、費用、法令は変更される場合があります。判断の前に、お住まいの地域の担当機関で最新情報をご確認ください。